北海道言語聴覚士会 規約

第1章 総則

第1条(名称)
 本会は、北海道言語聴覚士会と称する。


2条(事務局)
 本会の事務局は、事務局長の嘱託する機関(〒061-1373恵庭市恵み野西6丁目17-3日本福祉リハビリテーション学院言語聴覚学科内)におく。


3条(目的)
 本会は、会員相互の交流を深め、言語聴覚士の知識・技術の研鑽、資質の向上、職業倫理の遵守に努めることで、道内の医療・保健・福祉・教育の充実と生活の質の向上に寄与することを目的とする。


4条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業に取り組む。
 (1)研究発表会・研修会の開催に関すること
 (2)本会ウェブサイトの運営及び会報の発行に関すること
  (3)言語聴覚療法の普及・向上に関すること
  (4)言語聴覚士の社会的地位の確立に関すること
 (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業に
    関すること



第2章 会員

5条(会員)
 本会の会員は次の通りとする。

  (1)正会員:言語聴覚士免許を有し、本会の目的に賛同する者
  (2)
学生会員:言語聴覚士養成校に所属する学生で、本会の
    目的に賛同する者



6条(入会)
 入会については次の通りとする。

  (1)入会を希望するものは、入会申込書に必要事項を記入し、
    年会費納入の証明と言語聴覚士免許の写しを添えて、本会
    事務局に申し込むものとする。

  (2)入会の可否は、役員会がこれを審査し、承認する。


7条(退会)
 退会については次の通りとする。
 (1)会員は、退会届を本会事務局に届けることにより、
    退会することができる。

  (2)会員は、次の各号のひとつに該当したときは、事務局は
    退会したものとみなすことができる。

  @会員が死亡したとき
  A会費を2年以上滞納したとき
   
B会員の所在が1年以上不明のとき
  C正会員の場合、言語聴覚士免許を取り消されたとき
   D
学生会員の場合、言語聴覚士養成校を卒業または退学等
    したとき



8条(除名)
 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決にもとづき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)本会の規約に違反したとき
  (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

9条(会費)
 会員は年会費を納入しなければいけない。



第3章 役員、会計、監事、委員及びその他の機関

10条(種別)
 本会の役員、会計、監事及び委員は以下の通りとする。
 (1)本会に次の役員をおく。
   
@会長1
  A副会長1名
  B事務局長:1名
  C委員長:各委員から1名
  (2)
本会に会計を2名おく。
 (3)本会に監事を2名おく。
 (4)本会に次の委員と委員長をおく。
  @学術委員
  A広報委員
  B地域支援委員
  C日本言語聴覚士協会連絡委員


11条(役員・会計及び監事の選任)
 役員・会計及び監事は正会員の中から選出し、総会の承認を得て決定する。


12条(委員の選任)
 委員は役員会で決定する。


13条(役員・会計・監事及び委員の職務)
 役員・会計・監事及び委員の職務は以下の通りとする。
 
 (1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または会長が
    欠けた時はこれを代行することができる。

 (3)事務局長は、本会資産の管理、会員情報の管理、役員会の
    開催、各種団体との連絡を行う。

 (4)委員長は、学術委員、広報委員、地域支援委員、日本言語
    聴覚士協会連絡委員の各委員会を代表し統括する。

 (5)会計は、事務局長のもとに年会費の徴収及び本会運営費の
    管理を行う。

 (6)監事は、民法第59条の職務を行う。
 (7)学術委員は、研究発表会及び研修会の開催に関することを
    行う。

 (8)広報委員は、本会ウェブサイトの運営と、会報を発行する。
 (9)地域支援委員は道内各地域活動と役員会との連絡・調整
    等を行う。

 (10)日本言語聴覚士協会連絡委員は、日本言語聴覚士協会
    との連絡・調整等を行う。



14条(役員・会計・監事及び委員の任期)
 役員・会計・監事及び委員の任期は以下の通りとする。
  (1)役員・会計・監事及び委員の任期は1年とする。
    ただし再任は妨げない。

 (2)役員・会計・監事及び委員が辞任した場合、後任者が
    就任するまで、その職務については会長が兼務することが
    できる。

 (3)会長が兼務する役員・会計・監事及び委員、ならびに
    補充された役員・会計・監事及び委員の任期は、前任者の
    在任期間とする。



15条(役員・会計・監事及び委員の解任)
 役員・会計・監事及び委員が次のいずれかに該当するときは、総会もしくは役員会の議決をもって解任することができる。
 (1)心身の故障などやむをえない理由により職務が執行
    できないとき
 (2)役員・会計・監事及び委員にふさわしくない行為があると
    認められたとき

  (3)
本人からの申し出があった場合で役員会が承認したとき


16条(役員・会計・監事及び委員の補充)
 役員・会計・監事及び委員の補充は、役員会の議決によって任命することができる。


17条(その他の機関)
 本会は必要に応じて新たに委員会を設置することができる。企画及び設置は役員会が行う。



18条(役員・会計・監事及び委員の報酬)
 役員・会計・監事及び委員には報酬は支給しない。ただし費用の支弁については負担または補助することができる。



第4章 会議

19条(種別)
 会議は総会、役員会、その他の会議とする。



20条(総会)
 総会は、本会の組織と運営に関わる事業の協議を行う最高議決機関とする。
 (1)構成:総会は正会員で構成する。
  (2)機能:総会は次の事項を決定する。
  @事業計画及び収支予定の決定
   A
事業報告及び収支決算の承認
  Bその他本会の運営に関する重要な事項
 (3)開催:定期総会は年1回開催する。臨時総会は、会長が
    必要と認めるとき、正会員の5分の1以上の請求があるとき、
    監事から目的を示して請求があったとき開催する。

  (4)議長、副議長及び書記:出席した正会員の中から選出する。
 (5)定足数:正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
  (6)議決
   @
会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、
    可否同数の場合は議長が決する。

  A会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項に
    ついて書面をもって表決し、または、他の正会員を代理人
    として表決を委任することができる。この場合、出席者と
    みなす。
  B出席者が定足数に満たない場合、仮議決を行い会員に
    通知し、通知後1ヶ月以内に正会員の6分の1以上からの
    反対がないときは、議決は成立する。



21条(役員会)
 役員会は、本会の組織と運営に関わる事業の協議を行う総会に次ぐ中間議決機関とする。
 (1)構成:役員会は、会長、副会長、事務局長、委員長で
    構成する。

  (2)機能:役員会は、次の事項を決定する。
  @ 総会で議決した事項の執行に関すること
  A総会に付議すべき事項
  Bその他、総会の議決を必要としない会務の執行に
    関する事項

  (3)開催:必要に応じて開催する。
  (4)議長:事務局長が行う。
  (5)定足数:役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  (6)議決
  @会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、
    可否同数の場合は議長が決する。

   A欠席するときには他の役員に委任することができる。
    また、各委員会の委員長が欠席する場合は、同じ委員会の
    委員から代理人を立てることができる。これらの場合、
    出席者とみなす。



22条(その他の会議)
 必要に応じ、会長が招集する。


23条(議事録)
 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、その要旨について本会ウェブサイトまたは会報を通じて会員に公表しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会議に出席するべき正会員の現在数または役員・会計・
    監事及び委員の現在数

 (3)会議に出席した正会員の数または役員・会計・監事及び
    委員の氏名(規定により出席されたとみなされるものを含む)

 (4)議決事項等 



第5章 資産及び会計

24条(資産の構成)
 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
 (1)年会費
  (2)事業に伴う収入
  (3)備品等
  (4)その他の収入


25条(資産の管理)
 本会の資産は事務局が管理し、その方法は役員会及び総会の議決による


26条(会計年度)
 本会の会計年度は、4月1日にはじまり翌年の3月31日に終わる。


27条(経費の支弁)
 本会の経費は、資産をもって支弁する。


28条(予算及び決算)
 (1)本会の予算は、役員会の議決を経て、総会の承認を得て
    決定する。

 (2)役員会は、毎年会計年度終了後に決算報告を作成し、
    監事による会計監査を経て総会の承認を得なければ
    いけない。

  (3)年度開始時に予算の成立及び施行が不可能な場合は、
    それが可能となるまでの間、前年度予算を施行する。

  (4)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と
    みなす。



29条(年会費)
 (1)会員は、年会費を前年度に納入することに努めなければ
    ならない。

 (2)事務局は納入された年会費の返金には一切応じない。



6章 規約の改正

30条(規約の改正)
 本規約の改正は、総会の議決による。




第7章 雑則

31条(規約の施行)
 この規約の施行について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。



附則
  (1)この規約は平成195月12日から効力をもつ。
  


細則
 (1)年会費に関する項
   @正会員の年会費を2000円とする。
  A学生会員の年会費を1000円とする。

以上


※2008年2月13日 事務局移転に伴い第1章総則第2条(事務局)を変更した。


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