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会員規約

本会のシステム利用会員登録について

本システムへの登録は以下の種別に分けられる。

(1)正会員(言語聴覚士免許保有者のみ)
(2)学生会員(言語聴覚士の養成校の学生のみ)
(3)北海道以外のST都府県士会の正会員
(4)STなどの都道府県士会の非会員/その他の職種
(5)PT/OTの道士会の正会員

上記(1)と(2)の会員は以下について必ずお読みください。

なお、正会員として入会申請を行う方は、日本言語聴覚士協会の会員であることが必要です。
正会員申請にあたっては、日本言語聴覚士協会 会員番号を正確に登録してください。
また、個人情報の取扱いおよび日本言語聴覚士協会との会員情報の共同利用について、本会の個人情報保護方針を確認してください。

◇北海道言語聴覚士会の正会員としての≪特典≫

・法人法に規定された権利を社員同様に法人に対して行使できる
・各種研修会・講習会へ、会員割引料金で参加可能
・メールで北海道での言語聴覚士関連の情報を受信可能
・会報誌の閲覧(年3回)
・会員限定公開の研修会動画の閲覧
・休会制度の利用

◆北海道言語聴覚士会の正会員としての≪義務≫

・代議員(社員)選挙・役員選挙の際の選挙権行使
・倫理規程等を遵守し、本会の会員として相応しい言動に努める
・指定期日までに年会費を納入する
・勤務先変更や自宅転居等、登録情報に変更が生じた場合には速やかに変更手続き(異動申請)を行う
・日本言語聴覚士協会との会員情報の照合および会員管理のため、日本言語聴覚士協会 会員番号その他必要な情報を正確に登録する
・日本言語聴覚士協会 会員番号、勤務先、自宅住所、メールアドレスその他登録情報に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きを行う
・個人情報の取扱いおよび日本言語聴覚士協会との会員情報の共同利用について、本会の個人情報保護方針を確認し、これに同意する
・退会の申請をされるか、会員種別を喪失(強制退会)するまでは「在籍」として取り扱う

※年会費・研修会参加費などが未納の場合、会員としての権利が受けられないことがあります。

◆個人情報の取扱いについて

本会は、会員情報を本会の個人情報保護方針に基づき適切に取り扱います。

正会員については、日本言語聴覚士協会との連携体制の整備、会員情報の照合、会員情報の適正な管理、会員サービスの向上、研修・学術活動・生涯学習等の円滑な運営のため、北海道言語聴覚士会と一般社団法人日本言語聴覚士協会との間で会員情報を共同利用することがあります。

本共同利用は、北海道言語聴覚士会と一般社団法人日本言語聴覚士協会との間に限定して行うものであり、他の都府県言語聴覚士会、医療機関、養成校、企業、その他の団体との共同利用ではありません。

個人情報の取扱いの詳細については、本会の個人情報保護方針をご確認ください。

◆会員年度について

本会の会員年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

◆会費の金額について

正会員の年会費は、1年度につき5,000円とします。
学生会員の年会費は、0円とします。

◆年会費の発生について

年会費は、年度単位で発生する会費です。

毎年4月1日時点で正会員として在籍している場合は、当該年度分の年会費を納入する義務が生じます。

ただし、入会初年度については、入会が承認された年度の年会費を、本会が指定する方法により納入するものとします。

◆年会費の納入期限について

年会費は、原則として当該年度の12月末日までに納入するものとします。

入会初年度の年会費については、入会申請後、本会が指定する期日までに納入するものとします。

なお、WEB入会申請後、本会が指定する期日までに年会費の納入が確認できない場合は、入会申請を取消または無効として取り扱うことがあります。

◆退会手続きについて

退会を希望する場合は、本会所定の方法により退会申請を行うものとします。

翌年度からの退会を希望する場合は、原則として当該年度の3月31日までに退会申請を行ってください。

4月1日以降に退会申請を行った場合は、当該年度に在籍していたものとして取り扱い、当該年度分の年会費を納入する義務が生じます。

◆退会時の年会費および未納金の取扱いについて

退会時点で未納の年会費、研修会参加費その他の未納金がある場合は、退会後であっても、当該未納分の支払義務は免れないものとします。

すでに納入された年会費は、原則として返金しません。

◆会員資格および会員サービスの制限について

年会費が未納の場合、会員割引、会員限定研修会、会員向け情報提供、会員限定コンテンツの閲覧その他の会員サービスを受けられないことがあります。

2年以上会費を滞納した場合は、定款に基づき会員資格を喪失することがあります。

◆経過措置

本規約の改定前から在籍している会員については、会員年度、年会費の発生時期および退会時の年会費の取扱いについて、一定期間周知を行ったうえで適用します。

規約改定前に退会希望の申し出があり、当該年度の年会費の取扱いについて個別事情がある場合は、本会が必要と認める範囲で対応を判断することがあります。

◆定款について

定款(抜粋)

第3条 当法人は、言語聴覚士の技能と資質の向上及び言語聴覚療法・サービスの啓発・普及・発展を図ることを通じて、道民の保健・医療・福祉・教育の増進に寄与することを目的とする。

第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)言語聴覚療法を通じた道民の医療・保健・福祉・教育の増進に関連する事業
(2)言語聴覚療法の普及・発展に関すること
(3)言語聴覚士の知識及び技能の向上に関する事業
(4)言語聴覚士の職業倫理及び社会的責務に関する事業
(5)関連団体との連携及び協力に関する事業
(6)前各号に定める事業に関連する事業

第5条 当法人の会員は、次の通りとする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:日本言語聴覚士協会の会員であって、当法人の目的に賛同し入会した個人
(3)学生会員:当法人の目的に賛同し入会した北海道内の養成校に就学する学生。

第6条 正会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条 正会員又は賛助会員、学生会員は、会員になった時および毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)正会員にあっては、言語聴覚士の免許を取り消されたとき。
(7)学生会員にあっては、学生の身分を喪失したとき。

第9条 正会員又は賛助会員、学生会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の議決によって、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規程に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

第11条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

入会申請時の確認事項

入会申請にあたっては、以下の内容をご確認ください。

□ 会員規約および個人情報保護方針を確認しました。

正会員として入会申請を行う方は、以下についてもご確認ください。

□ 個人情報保護方針を確認し、北海道言語聴覚士会と一般社団法人日本言語聴覚士協会との間で会員情報を共同利用することに同意します。

 

2026/5/7 改訂

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